平成27年8月1日から
介護保険の費用負担が変更になりました。
65歳以上で一定所得以上の方は、介護保険サービスの利用時の負担が2割になります。
・本人の合計所得金額(年金以外の収入)が160万円以上
・年金のみの場合280万円以上
・65歳以上の世帯2人以上の場合346万円以上
また、利用者の負担割合を示す「負担割合証」を要介護、要支援認定者全員に配付。
介護保険サービスを利用するさいは、
「介護保険被保険者証+介護保険負担割合証」の両方が必要となります。
※利用者の負担額については、1ヶ月の負担上限額(高額介護サービス費)があるため
自己負担が2割になった方全員が2倍の負担額になるわけでは、ありません。
ややこしいので、分かりづらいのですが
簡単に説明すると
個人収入が280万円以上の方!
もしくは、65歳以上の2人以上の世帯で346万円以上の方!
よほどのことが無い限り2割負担になります。
そして、市から1割か2割かの証明書が届きます。
なので、これからは、介護サービスを利用する際
2種類の証明書が必要になるのです。
ますます、福祉が難しくなる時代になりました。
老後が恐ろしいです。
新しくなるたび、良くならないのが福祉。
が、生きている以上
楽しい事や嬉しいこともあると思うので
それを励みに、前へ進みましょう。
気分を変えて去年の花火を!!!
今年も綺麗に取れたら、載せます。
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